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    • 助成金・補助金
    • 2015年3月17日

    設備投資をするなら「ものづくり補助金①」

    今日は近年もっともアツい補助金と言えるものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス革新補助金)」についてお話していきます。今日から何回かに分けてアップしますので、続けて読んでもらえればかなり理解が深まると思います。事例もどんどん出します。(この記事は2014年3月にアップした記事を、2015年3月に書き直したものですので、その点ご注意ください

    この、ものづくり補助金の概要ですが、

    設備投資をすることで特別な効果を生んだり、新サービス、新商品を開発したら
    補助率:対象経費の3分の2を支給する
    (なんでもかんでも対象になるわけじゃありません)
    ●支給金額上限:1,000万円

    という感じです。一言で言い表すことがまず不可能な補助金ですが、まあまあ、まず気にするのは上の3つくらいでいいでしょう。上限金額が1000万円と高額なため、「おっ!」っと、中小企業や個人事業主のほとんどが興味を持つのですが、まず気になるのって、『 で、ウチはこの補助金の対象になるの?ならないの? 』これですよね?

    対象にならないのに細かいルールなんて覚えても全く意味がありませんから今日の記事では話しません。で、対象になるかならないかは、「一定の機械設備投資をするかどうか」だとお考え下さい。(分かりやすくするため、かなり絞った話をしていますのでご勘弁を

    以前は製造業とか加工業だけが対象でしたが、2014年実施分からサービス業も対象になっています。申請数は製造業より圧倒的に少ないものの、「サービス業が●●というサービスを生み出す事業」なんて事例がちゃんと採択されています

    サービス業も採択される、というより、業種は全く関係ありませんから。重要なのは「誰がやるか?」じゃなくて、「何をやるか?」です。ただし、製造業や加工業のほうが当てはまりやすいのも事実です。

    という事なのですが、今日の記事ではサービス業の話は完全に省略して、あくまで「機械設備投資有り」という前提で話を進めます。まず対象になるかどうか、下記の4つを上から順番にチェックしていってください。

    □ 機械設備投資をする予定がある
    □ 補助金が出るなら機械設備投資をしてもいい
    □ 設備の金額が150万円以上である
    □ その設備投資により新しい価値を生み出す事業が出来る
    □ その設備投資により利益率や付加価値額が上がる
    □ その事業の達成には、購入(もしくはリース)する予定の機械設備が絶対に必要である

    いかがだったでしょうか?チェックがゼロなら、ほぼ100%補助金の対象外ですチェックの数が多ければ多いほど良い(補助金申請の可能性が高い)とお考えください。と言っても、6つ全てチェックできても対象になるわけではありませんよ。ものづくり補助金は不備なく申請しても採択されない事があるのです(コンペ形式なので)。

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    • 助成金・補助金
    • 2015年3月14日

    補助金の話(助成金との違い)

    これまで別の記事で、厚生労働省の「助成金」についてお話してきましたが、今回は「補助金(主に経済産業省が実施)」についてお話します。「助成金」と「補助金」、どちらも国から支給されるものでなんとなく似ているのですが、2つの違いを簡単にまとめるとこうなります

    < 支給される金額 >
    助成金・・・まあまあ(数十万のものがほとんどで、まれに100万円以上)
    補助金・・・かなり大きい(だいたい100万円以上、1,000万円以上も)

    < 支給される可能性 >
    助成金・・・要件満たしていれば基本的に支給される
    ・補助金・・・要件満たしていても採択(支給)されるか分からないものが多い

    助成金は「要件満たせば(ほぼ)もらえるけど、金額はまあまあ」ですが、補助金は「金額は大きいけど、採択(支給)されるかどうかはやってみないと分からない」という感じです。内容が良くてもライバルと比較されて負ければ採択されませんし、予算が出尽くしてしまったらその時点で終了です。

    さらに「ものづくり補助金」や「創業補助金」など一部の補助金は、

    5年分の事業計画書を作ったり
    ・数字や文章で事業の独自性を証明したり

    と、用意する添付資料も多いので、興味はあっても申請をあきらめる会社が多いです。

    そういう理由から「認定支援機関」に相談したり、民間のコンサルタントに申請業務を依頼する会社さんが増えています。(ものづくり補助金や創業補助金など、「認定支援機関の印鑑がないと審査もしてくれない」という補助金もいくつかあります

    この認定支援機関とは「国から認められた会社経営や事業計画作成の専門家」のことで、多いのは、税理士事務所、商工会議所、銀行、信用金庫です。

    たいていの税理士事務所・会計事務所は認定支援機関になっていますが、だからと言って「 認定支援機関 = 補助金申請に慣れている 」わけではありません補助金申請の経験が全くない税理士事務所、金融機関もたくさんあります。

    ボクが勤める税理士法人も認定支援機関に認定されていますし、特定の補助金や経営計画に関しては実績があります(特にものづくり補助金は採択率100%)。

    もし補助金に興味があるのであれば、まずは顧問税理士やメインバンク、最寄りの認定支援機関に相談することをオススメします。

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    • 助成金・補助金
    • 2015年3月13日

    トライアル助成金とキャリアアップ助成金はどっちが得か?

    今日は「トライアル雇用奨励金とキャリアアップ助成金(正社員転換コース)はどっちが特か?」という話をします。これから雇う予定の人がいてその人が両方の助成金の要件を満たしているという前提で話します。よく、

    「どっちが特ですか?」
    「両方とも使えませんか?」

    と聞かれますが、まず「どっちが特か?」について考えてみましょう。で、ボクは「どっちが特か?」と聞かれたら、基本的にはキャリアアップ助成金だと答えてます。まずシンプルに金額が違いますからね。

    ●トライアル雇用奨励金
    ・支給金額:最大12万円
    ・要件達成:入社後3ヶ月

    ●キャリアアップ助成金(正社員転換コース)
    ・支給金額:50万円(20万か30万の場合も)
    ・要件達成:最短で入社後1年

    トライアルは要件達成が早いっちゃあ早いんですが、12万円と50万円、そりゃ50万円を取るでしょう、という話です。

    でも、もし「どっちも使えますよ」ってなったら、どうしたらいいんでしょうか?結論から言うと、やり方によっては1人の労働者を対象として両方の助成金が併用できます

    トライアル50万円 + キャリアアップ12万円=62万円

    になるかと言うと、そんな事はありません。

    30万円+12万円=42万円

    というのが正解。・・・・・ん?併用してるのに、キャリアアップ助成金だけのほうが高い(笑)矛盾してるようですけど仕方ないです、ホントの話ですから。

    キャリアアップ単独のが金額が高いのにわざわざ併用する会社があるかと言うと、実はあるんです。あるから「併用可能」と定められているんです。じゃあなんでそんな事が起こるかというと、例えば、4月1日から未経験者を雇うとしましょう

    ・ 4/1 トライアル雇用で入社
    ・6/30 トライアルで3ヶ月経過(12万円もらえる権利発生)
    ・ 7/1 無期雇用労働者に転換
    ・9/30 無期雇用労働者で3ヶ月経過
    ・10/1 すごく頑張ったので正社員に転換
    ・3/31 正社員で6ヶ月経過(30万円もらえる権利発生)

    これが「30万円+12万円=42万円」が可能になる唯一のケースで、これ以外に1人の労働者を対象としてトライアル、キャリアアップ両方の要件を達成する方法はありません

    重要なのは、「7/1 無期雇用労働者に転換」「10/1 正社員に転換」という部分です。トライアル雇用奨励金のルールに「トライアル期間終了後は常用雇用すること」とありますが、常用雇用とは「期間なき定め(ずっと雇う)」のこと。期間の定めなく雇えばいいので、正社員じゃなくてもいいんです。

    助成金で言う正社員とは、

    ・労働期間の定めなし
    ・賞与と昇給の対象になっている
    ・社会保険(雇用・労災・健康保険・に加入
    ・月給制

    上記4つの条件を満たした人のことを言います。(例外もありますが)

    ちなみに、トライアル雇用をするときに「6ヶ月には正社員にします」という確約をしてしまうと、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)は支給申請できなくなってしまいます。ですので、併給の可能性があるのは、『この人は正社員にする可能性は低そうだな・・・』と最初は思ってたけど、『あれ?けっこう頑張ってるな。よし、正社員にしよう!』という心変わりパターンだけ

    だって、最初から『この人は近い将来、正社員にさせてもいいな』と思ってるなら、キャリアアップ助成金を狙ったほうが良いですからね。ただ、あくまで「本人の意思」を尊重してくださいね。「有期雇用で6ヶ月なんて不安定な雇用形態はイヤです!」って言われたら、そりゃ無理やり有期雇用で雇うのは無理ですから。

    支給申請時に「本人の署名と印鑑」が必須なので、労働者の意思を無視すると最後の最後で拒否られます。ご注意を。

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    • 助成金・補助金
    • 2015年3月13日

    トライアル奨励金の対象者が拡大②

    以前の記事でトライアル奨励金の拡大(ハローワーク以外の紹介でもOKに)」という話をしましたが、今回はその続きです。まずトライアル雇用奨励金が受給できる前提として、「下記のいずれかの要件を満たした者が対象」という事があります。

    (1)未経験の仕事に就こうとしている人
    (2)離職や転職を繰り返している人
    (3)直近で1年を超えて失業している人
    (4)特別の配慮が必要な人シングルマザー、シングルファザー、生活保護受給者、日雇・季節労動者など)

    (1)~(4)のどれかを満たしたうえで、さらにハローワーク担当者からOKをもらう必要があります。別に未経験者じゃなくてもトライアル奨励金の対象になるという事ですね。で、改正点として、この4つに下記の【5】と【6】の2つが追加されます。

    【5】 大学や高校を卒業して、就職経験がない人
    【6】 育児や介護で仕事のブランクがある人

    どちらも「(4)特別な配慮が必要な人」に該当するという感じですが、私が特に注目するのは「【6】育児や介護で仕事のブランクがある人」です。イメージするのは「ブランクがある(仕事が好きな)女性」で、こういう人を雇用するのは企業にとってプラスだと思います。男性より仕事が出来る女性もたくさんいますからね。

    とは言ってもトライアル奨励金は金額が低い(最大12万円)ので、そんなに意識する必要はないと思います。そういう助成金もあるという事をアタマの片隅に置いておくだけでいいかなと。シングルマザーやシングルファザーを雇用するなら、「特定就職困難者雇用開発助成金(1年で90万円)」を意識するほうが良いでしょう。

    ちなみに、ハローワーク等から紹介されても、実際に面接してみて「ウチと合わない」と思ったら断ってOKです。新規雇用を検討しているのなら、未経験者やブランクがある人を積極的に間口を広げるのもいいかもしれませんね。

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    • 助成金・補助金
    • 2015年3月13日

    トライアル奨励金の対象者が拡大①

    今日は2014年3月1日に改正された「トライアル雇用奨励金」の話をさせていただきます。改正内容は非常にシンプルで、

    ①ハローワーク以外の紹介でもOKになった
    ②大学や高校を卒業したばかりの若者も対象になった

    この2点です。対象範囲が広がり、採用する側(会社)としてはすごく活用しやすくなりました。この2つについて少し詳しく解説します。

    まず「①ハローワーク以外の紹介でもOKに」ですが、以前はハローワーク経由で応募してきた労動者だけが対象でしたが2014年3月1日からは「職業紹介事業者」から紹介された労動者も対象になりました。

    「職業紹介事業者」って言われてもあまりピンと来ないと思うので、実名を出していきます。有料の事業者だと、アデコ、パソナ、テンプスタッフあたりが有名で、「人材派遣業をやっている会社」をイメージすると分かりやすいですね。

    無料の事業者だと、「公益財団法人●●●」とか「●●県立●●●大学校」、「特定非営利活動法人●●●」など、ボランティア団体とか学校がやっているみたいです。(実際にやり取りした事がないのでよく分かりません)

    ここに「雇用関係助成金取扱い職業紹介事業者一覧 (兵庫県)」というPDFがありますが、この一覧に載っているのが、各助成金の対象となる職業紹介事業者です(トライアル奨励金以外の事も載ってます)。この記事を書いている2015年3月時点で、最後の更新が2014年6月30日と書いてます。

    で、これを見ると、トライアル雇用奨励金の対象として認められているのは兵庫県で8社。「⑧取扱助成金の種類」の「Aの内訳」の中に「8」という数字がある事業者からの紹介なら、トライアル奨励金の対象になり得るという意味です。(でも他の要件も満たさないとダメです)

    採用する企業側としては、一気に間口が広がってすごく有り難い話です。おそらくこれから少しずつ厚労省に認定申請が届いて、認定される紹介事業者が徐々に増えてくるはず。(大手は認定申請を出してくるでしょう)

    ただしさっきの「事業者一覧(PDF)」への反映はけっこう遅れるので、最新情報を知りたいなら神戸の助成金デスクに問い合わせるのが一番です。

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