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  • 助成金
  • 2015年3月13日

トライアル奨励金の対象者が拡大②

以前の記事でトライアル奨励金の拡大(ハローワーク以外の紹介でもOKに)」という話をしましたが、今回はその続きです。まずトライアル雇用奨励金が受給できる前提として、「下記のいずれかの要件を満たした者が対象」という事があります。

(1)未経験の仕事に就こうとしている人
(2)離職や転職を繰り返している人
(3)直近で1年を超えて失業している人
(4)特別の配慮が必要な人シングルマザー、シングルファザー、生活保護受給者、日雇・季節労動者など)

(1)~(4)のどれかを満たしたうえで、さらにハローワーク担当者からOKをもらう必要があります。別に未経験者じゃなくてもトライアル奨励金の対象になるという事ですね。で、改正点として、この4つに下記の【5】と【6】の2つが追加されます。

【5】 大学や高校を卒業して、就職経験がない人
【6】 育児や介護で仕事のブランクがある人

どちらも「(4)特別な配慮が必要な人」に該当するという感じですが、私が特に注目するのは「【6】育児や介護で仕事のブランクがある人」です。イメージするのは「ブランクがある(仕事が好きな)女性」で、こういう人を雇用するのは企業にとってプラスだと思います。男性より仕事が出来る女性もたくさんいますからね。

とは言ってもトライアル奨励金は金額が低い(最大12万円)ので、そんなに意識する必要はないと思います。そういう助成金もあるという事をアタマの片隅に置いておくだけでいいかなと。シングルマザーやシングルファザーを雇用するなら、「特定就職困難者雇用開発助成金(1年で90万円)」を意識するほうが良いでしょう。

ちなみに、ハローワーク等から紹介されても、実際に面接してみて「ウチと合わない」と思ったら断ってOKです。新規雇用を検討しているのなら、未経験者やブランクがある人を積極的に間口を広げるのもいいかもしれませんね。