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    • 税務会計
    • 2017年10月16日

    フリマアプリで稼いでも確定申告は不要?

    スマートフォンの普及により、フリーマーケットによる出品・購入が気軽に行えるようになり、多くの方がフリマアプリを利用しているようです。
    このようなフリマアプリによって得られた収入は、確定申告が必要になってきます。
    全員ではありませんが、次のような方は確定申告が必要です。

    フリマアプリによる収益のある方のうち、
    1.会社から給料をもらっている人(会社勤務+フリマアプリで収入を得ている場合等)
    →給料以外の所得が年間20万円以上の方
    2.会社から給料をもらってない人(専業主婦など他に収入がない場合等)
    →フリマアプリも含む全ての所得が年間38万円以上の方

    ただし、確定申告をするか否かの判断は、扱うものが「生活用動産」かどうか、また「営利目的」に該当するかどうかが大きなポイントです。
    生活用動産の譲渡による所得とは、家具、什器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
    しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
    また、生活用動産の売買であっても、販売を定期的に行っているなどの継続性があり、客観的に行動や資金の流れから利益を出そうとしている(営利目的)と判断されれば、課税対象となります。
    生活用動産の売買が営利目的と判断される基準に関しては、明確な判断基準がありませんが、取引が毎月定期的に行われていたり、月に何十件何百件もの取引をしているなら営利目的と判断される恐れがあります。

    ご自身の販売したものが生活用動産に当てはまるのか、営利目的と判断されるのか等の判断については、事前に税務署や税理士に相談することをお勧めします。

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    • お知らせ
    • 2017年10月10日

    10月6日内定式、無事に終わりました!

    当社にとって初めての試みとなる2018年新卒学生の内定式、無事に終わりました!懇親会も大変盛り上がり(と我々は感じております)、内定者の皆様にとっても良い1日になったのではないかなと思います!

    ちなみにわたくし泉は懇親会で喋りすぎた気がしており、ちょっとだけ反省しております!

    当日の様子はこちらです

    ↓ ↓ ↓

        

    内定式は当社39年の歴史でも初めてだったので、「こ、これで合ってんの?」と怯えながら進行しました。

    さすが、初めての内定式とは思わせない所長の貫禄ですね。

    で、最後は記念撮影という事で、無事に終了。

    内定者の皆様、お疲れ様でした(^^)
    あらためてこれからよろしくお願い致します!
    またゆっくりみんなで飲みましょう♪

     

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    • お知らせ
    • セミナー
    • 2017年10月10日

    10月5日経営力向上セミナー、無事に終わりました!

    10/5のセミナーですが、無事に終わりました!
    セミナー参加者は13名、懇親会にも4名の方に参加いただきまして、誠にありがとうございました。

    当日の模様です!

    ↓↓↓↓↓

    ↑わたくし泉による第1部「経営力向上計画」の様子。講師略歴で子供の写真を公開したのはおそらく僕が初めてでしょう。

    しかしスマホで撮った画像って、こんな悪かったかな・・・(笑)

     

    ↑副所長であり税理士の永川による第2部「決算書の見方」。皆さんの食いつきが1部の10倍くらいありました(笑)

     

    内容的には、僕の1部は非常に問題作となったのではないかと感じております(笑)問題作というか、皆さんの興味はどうもほとんど2部にあったようで、自分が過去しゃべったセミナーの中でも、参加者の表情があんなに浮かないのは初めてでした(苦笑)

    アンケート結果に如実にあらわれていて、「期待を下回った」「期待通りだった」が多かったです。でも逆に、他のアンケートで「とてもよかった」と書かれているのは”本心”だったんだと、ちょっと嬉しく思いました(^^)

    と言っても、中には喜んでくださった方もいて、やった意味はあったかなと思います。次は4月か5月に補助金、助成金の話をしたいんですが、ものづくり補助金の公募時期とカブったら先送りになります・・・

     

    そして副所長であり税理士・永川による第2部「決算書の見方」は大好評で、皆さん非常に真剣でしたね。自社の決算書を見ながら、安全性がどうとか、収益性がどうとか、考えるのがメインだったのですが、やはり「考えて、手を動かす時間」があるのはとても効果的。

    アンケート結果も「とても良かった」がほとんど。ただ、「1時間じゃ足りないので、2時間やってほしい」という意見も多かったので、次回は決算書の見方だけで2時間じっくりやってもいいかもですね。

    とにかく、参加していただいた皆さん、ありがとうございました!!

    次回セミナーは年内にあと1回出来ればいいかなと思っております。たぶん講師は泉以外で、内容は税務とか決算書系になるのかなあ。ものづくり補助金の話をするなら僕がやりますけど、まだ分かりません(^^)

    では今日はこのへんで!

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    • 税務会計
    • 2017年10月10日

    2017年1月4日より国税がクレジットカード払い可能

    国税がクレジットカードで支払える為、パソコンやスマートフォンからも納税が可能になりますので、わざわざ銀行に納付しに出向かなくても良くなります。
    ただし、国税局のサイトから毎回カード決済の手続きが必要となります。
    納付に関しては、1税目につき手続きが必要となります。
    納付税額の上限は納付書1枚につき1,000万円までで、分割払いやリボ払いも可能です。

    カード決済時をもって納税完了となりますので、納付期限内に忙しく銀行に振込みに行く時間がない場合などにカード手続きをご利用頂ければ延滞税の心配もいりません。

    ただし、クレジットカード決済1万円につき決済手数料がかかります。
    手数料に関しては以下に記載しております。
    手数料はかかりますが、納付の手間が省ける点は便利になったと思われます。

    ※クレジットカード払い可能な国税の種類
    所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税・源泉所得税等30種類の
    税目が対応しています

    ※手数料
    納税額による手数料一覧(税込)
    1円~10,000円     82円
    10,001円~20,000円    164円
    20,001円~30,000円    246円

    ※対応クレジット会社
    VISA・マスター・JCB・アメリカンエクスプレス・TSキュービック
    ダイナーズクラブ

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    • 税務会計
    • 2017年10月2日

    10月の税務カレンダー

    1.特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
        通知期限・・・10月16日

    2.個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
        納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日

    3.9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
        納期限・・・10月10日

    4.8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
        申告期限・・・10月31日

    5.2月,5月,8月,11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
        申告期限・・・10月31日

    6.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
        申告期限・・・10月31日

    7.2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
        申告期限・・・10月31日

    8.消費税の年税額が400万円超の2月,5月,8月,11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
        申告期限・・・10月31日

    9.消費税の年税額が4,800円超の7月,8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2月分)<消費税・地方消費税>
        申告期限・・・10月31日

    ※税理士相互扶助の日・・・10月26日

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