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    • 税務会計
    • 2017年9月19日

    配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

    平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

    ①配偶者控除の見直し
     控除を受ける納税者本人の合計所得金額に制限がかかり1,000万円を超える場合には控除が受けられなくなりました。
     また、改正前では一律38万円(老人控除対象配偶者の場合には48万円)の控除でしたが、控除を受ける納税者本人の合計所得金額に応じて控除金額が異なることになりました。


    ②配偶者特別控除の見直し
     配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで引き上げられました。
     また、改正前では控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であれば配偶者の合計所得金額のみで控除額が決まっていましたが改正により配偶者の合計所得金額のみではなく、控除を受ける納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が異なることになりました。


    お困りの方は、増田会計事務所にご相談ください
    なお、この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。

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    • お知らせ
    • セミナー
    • 2017年9月11日

    平成29年10月5日(木)セミナー詳細

    ちょっと先週から風邪をひいて、今日も病み上がりのためフラフラしています(*´Д`)

    で、以前の記事でセミナーの事に触れましたが、チラシができましたので掲載します!

    クリックしてください
    ↓ ↓ ↓
    29.10.5セミナー カラー(決算書の見方、向上計画)

    内容はと言いますと、チラシに書いてあるとおりです(笑)

    現役税理士が「決算書に見方」について、
    現役社労士(ぼく)が「経営力向上計画」について話します。ものづくり補助金についてもちょっとだけ触れるかも。

    「若手経営者向けセミナーの第一弾」という位置づけで、今後、3ヶ月に1回程度やっていきます。

    興味ある方はチラシをダウンロードしていただいて、項目を全て埋めてFAXを送ってください。(席に限りがあるため、お断りする場合もありますのでご了承ください)

    基本的には経営者(代表取締役)、もしくは経営幹部なら誰でも参加自由ですが(1社2名まで)、冷やかしはお断りです(笑)

     

    今日は以上です!

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    • 税務会計
    • 2017年9月4日

    ふるさと納税をすると、税金が控除される?

    ふるさと納税とは、ふるさと(出身地でなくても全国どこの都道府県、市町村でも可)への寄付金のことです。

    それぞれの地域の特産品や様々な施設の優待券等が贈られることはよく知られていますが、ふるさと納税の最大の特徴は、その年の所得税と翌年度の個人住民税がそれぞれ控除されることです。
    都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されますが、寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

    確定申告には以下のものが必要です。
    ・源泉徴収票
    ・寄附先の自治体が発行した「受領証明書」
    ・還付金受取口座の通帳
    ・印鑑

    所得税は確定申告して1ヶ月後くらいに、税務署から自分の口座に直接振り込まれます。
    住民税は還付金額の分だけ翌年の毎月の納税額が減額されます。

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    • 税務会計
    • 2017年9月4日

    9月の税務カレンダー

    1.8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
        納期限・・・9月11日

    2.7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
        申告期限・・・10月2日

    3.1月,4月,7月,10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
        申告期限・・・10月2日

    4.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
        申告期限・・・10月2日

    5.1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
        申告期限・・・10月2日

    6.消費税の年税額が400万円超の1月,4月,7月,10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
        申告期限・・・10月2日

    7.消費税の年税額が4,800円超の6月,7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2月分)<消費税・地方消費税>
        申告期限・・・10月2日

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    • お知らせ
    • 2017年8月16日

    平成29年10月5日(木)16時からセミナー実施します!

    ちょっと前に、

    「セミナーやります!」

    「やっぱやりません!」

    って言ってた件ですが(笑)内容はまだかたまっていないんですけど、今度こそセミナーを実施する事が決まりました!ので、先に概要だけお伝えしますね。

    < セミナー概要 >
    ・日時:平成29年10月5日(木)16:00~18:00
    ・場所:姫路市北条宮の町411 税理士法人増田会計事務所 3階セミナールーム
    ・参加費:無料
    ・講師:副所長・税理士・永川大介、社会保険労務士・泉正道
    ・テーマ(仮ですが):決算書の見方、経営力向上計画+ものづくり補助金
    ・二次会:やるかも

    日時、場所、参加費無料、講師は確定ですが、申し込み方法も含めて、他はこれから決めていきます。二次会をやるとしたら姫路駅近くの居酒屋さんになると思います。

    概要しか決まっていないけど、かなりためになる(使える)内容になると思いますよ(^^)

    一般のお客さんを対象とした「補助金系」のセミナーをやるのは、調べたらなんと2年半ぶり(27年2月以来)!久しぶりで、僕もすごく楽しみです(^^)

    おそらく8月中には詳細が決まって、このホームページ内でアップできると思いますので、少しだけお待ちください!

    では!

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