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- 2017年11月29日
2018年も「ものづくり補助金」は99%実施
2018年も「ものづくり補助金」99%実施されますね。良かった良かった。根拠は下記、安倍首相の発言です。
< 以下、NHK news webより一部引用 >
安倍総理大臣は、全国商工会連合会の全国大会であいさつし、生産性向上に取り組む中小・小規模事業者への支援策を強化するとともに、後継者不足に悩む企業の事業を存続できるよう、必要な税制措置などを検討する考えを示しました。
この中で、安倍総理大臣は、「未来をしっかりと見据えながら、生産性を一気に高めていくための中小・小規模事業者による攻めの投資を全力で支援する。人口減少の時代にあって、生産性革命のうねりを全国津々浦々に広めていきたい」と述べました。そのうえで安倍総理大臣は、「皆さんの投資を一層力強く後押しするため、さらに大胆な措置も検討していく。年末に向けて編成する補正予算では、いわゆる『ものづくり補助金』を盛り込み、1万社を超える攻めの投資を支援していく」と述べ、生産性向上に取り組む中小・小規模事業者への支援策を強化する考えを。。。
って事です。
1万社×1,000万円=1,000億円。
つまり例年とほぼ同じ予算。ここまで具体的金額まで言ってやらないわけがない。
で、僕は乗り気ではないのですが、もしかしたら下記セミナーをやるかもしれませんので、一応告知しますね。
< (実施するか迷っている)セミナー概要 >
・テーマ:ものづくり補助金の概要、採択事例と不採択事例、審査のポイント、スケジュールの重要性
・日時:12月中旬~1月中旬の平日
・場所:増田会計事務所
・時間:60分~90分くらい(そのあと個別相談あり)
・費用:無料こんな感じです。参加希望者が一定数以上なら開催、それ未満なら中止としますので、ご了承ください。
前も「やります!」って言って、「やっぱり辞めます!」って言ったくらいなので、あまり期待しないでください(笑)
今日は以上です(^^)
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- 助成金・補助金
- 2017年11月20日
来年度「ものづくり補助金」は実施されるのか?という話(たぶん・・・●●です)
ども、社労士の泉です。例によって、社労士が普通はやらない「ものづくり補助金」について話を。今(2017年11月20日)みんなが気になっているのはおそらく、、、
①次回も実施されるのか?
②実施されるとしたら時期は?この2点でしょう。上限金額とか補助率なんて今の時期どうでもいいですよね。まずは「来年度もやるかどうか(2017年春実施分で終了ではないかどうか)」が重要。
僕の見解は「来年度もやる、時期は2018年2月~4月頃」です。
ちなみに、この「やるか?やらないか?」の推測は毎年下記を元にやっています。
(1)政権が変わるか?(与党が自民党から変わると、方針が変わるので無くなるかも)
(2)補正予算の概算要求に「ものづくり」的な文言が入っているか?(入っていたらほぼ確定)
(3)ものづくり補助金の事務を担当する「事務局」の公募が始まったか?(公募されたら100%実施)
(4)役所からの裏情報(ほぼ確定情報)補助率(3分の2)や上限金額(原則1,000万円)も、おそらく変わらないでしょう。
という事で、もしアナタが「2018年に設備投資を考えていて、さらにものづくり補助金に興味がある」なら、今から準備をしていたほうが良いって事です。準備の中で一番重要なのは、申請書作成ではありません。まずは、「設備の発注時期、導入時期を検討する」です。もしかしたら、スケジュールが一番重要かも。
仮に公募時期が2018年2月~4月頃だとすると、
・採択決定(結果発表):6月頃
・交付決定:早くて8月上旬、遅ければ9月とか(会社によって異なる。頑張れば早くなる)
・設備発注、導入、支払い:交付決定の後(つまり、早くても8月以降)というスケジュールになります。つまり「ウチは2018年4月になんとしても設備を入れる!」という会社は、ものづくり補助金には申請できないって事です。どれだけ事業内容がよくても、スケジュール要件を満たさないので申請した時点でアウトです。
逆に、「補助金が出るなら発注を2018年9月まで我慢できる!」という会社は、スケジュール要件的にはクリアしているので、「申請の価値あり」という事になります。価値があるだけで、採択が決まったわけじゃありませんからね(笑)
とにかく今日伝えたかったのは「来年度も、ものづくり補助金はある!(と泉は推測している)」という事1点です!
では!
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- 税務会計
- 2017年11月20日
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税について、興味はあるが手続が面倒だと諦めている方も多いかと思います。
そんな方々のために今回はワンストップ特例制度について簡単にお話します。
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。この制度を使うことができるのは下記の①②の条件を両方クリアしている方のみです。
① 寄付を行った年の所得について確定申告をする必要が無い人
② 1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人
②の条件は、回数ではなく納税納付先自治体の数なので、仮に同じ自治体に6回以上にわけて納税した場合にも対象となります。申請方法は下記の書類を、ふるさと納税を行った先の自治体に送付して下さい。
① ワンストップ特例申請用の申請用紙
② マイナンバーおよび本人を確認できる書類の写し
なおこの申請書は、同一自治体へ複数件の寄付を行った場合でも、件数分の送付が必要となります。
①の用紙をお持ちでない場合には「寄附金税額控除に係る申告特例申告書」と調べて頂ければ、申請用紙をダウンロードすることができます。申請期限はふるさと納税を行った翌年の1月10日必着となります。
もし間に合わなかった場合や不備があった場合には、寄付先の自治体にて受理されていないので、ワンストップ特例制度の適用ができません。
この場合には確定申告をする必要があります。
また、寄付の一部についてワンストップの申請が出来ていなかった場合も、ワンストップ申請済みの寄付分と併せて確定申告をお願い致します。お困りの方は、増田会計事務所にご相談ください。
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- 税務会計
- 2017年11月7日
セルフメディケーション税制について
平成29年1月からスタートしたセルフメディケーション税制。
医療費控除するほど医療費はかかっていないけれど、定期健診や予防接種を受けていて、対象となる市販薬が家族で年間12,000円を超えている人は、確定申告をすることで所得控除が受けられるようになりました。
今年の初めごろ話題になっていたこの制度を、もう一度おさらいをしておきましょう。(1) 対象となる人
以下のいずれかの取り組みを行った方が対象です。
特定健康診査(メタボ健診)・予防接種・定期健康診断(事業主健診)・健康診査・がん検診(2) 対象となる医薬品
医薬品のパッケージに「セルフメディケーション税・控除対象」のマークがついているものが対象です。(詳しくは厚生労働省のHPにて確認できます)
領収書に控除の対象であることが記載されていますので、医薬品の領収書等は必ず保管しておきましょう。(3) どのようにすれば所得控除が受けられる?
確定申告することで所得控除を受けることができます。
対象医薬品を購入した金額のうち12,000円を超える部分(上限88,000円)が所得控除となります。
例)30,000円分の対象医薬品を購入 → 18,000円の所得控除(4) 注意点(平成29年分の確定申告をする場合)
・この制度は医療費控除の特例です。従来の医療費控除とはどちらかの適用となります。
・平成29年中に健康管理の取り組みを行った証明(健診・予防接種等の領収書、結果通知書)が必要です。
・医薬品の購入費用は、平成29年に購入した医薬品が対象となります。
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- 税務会計
- 2017年10月31日
11月の税務カレンダー
1.所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納期限・・・11月30日2.特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納期限・・・11月30日3.所得税の予定納税額の減額申請
申請期限・・・11月15日4.個人事業税の納付(第2期分)
納期限・・・11月中において各都道府県の条例で定める日5.10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・11月10日6.9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・11月30日7.3月,6月,9月,12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・11月30日8.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・11月30日9.3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限・・・11月30日
10.消費税の年税額が400万円超の3月,6月,12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・11月30日11.消費税の年税額が4,800万円超の8月,9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
申告期限・・・11月30日