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- 税務会計
- 2018年1月31日
2月の税務カレンダー
1.平成29年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)
2.平成29年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)
3.固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
納期限・・・・2月中において市町村の条例で定める日4.1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・・2月13日5.平成29年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・2月28日6.3月,6月,9月,12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・2月28日7.法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・2月28日8.6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限・・・2月28日9.消費税の年税額が400万円超の3月,6月,9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・2月28日10.消費税の年税額が4,800万円超の11月,12月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・2月28日
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- 税務会計
- 2017年12月31日
1月の税務カレンダー
1.給与所得者の扶養控除等申告書の提出
⑴提出期限・・・本年最初の給与支払日の前日
⑵提出先・・・・給与の支払者(所轄税務署長)2.給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出期限・・・・1月31日3.源泉徴収票の交付
⑴交付期限・・・1月31日
⑵交付先・・・・①所轄税務署長 ②受給者4.固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限・・・・1月31日5.個人の道府県民及び市町村民税の納付(第4期分)
納期限・・・・・1月中において市町村の条例で定める日6.平成29年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・・・1月10日(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)7.平成29年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・・1月31日8.2月,5月,8月,11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・1月31日9.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・1月31日10.5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限・・・・1月31日11.消費税の年税額が400万円超の2月,5月,8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・1月31日12.消費税の年税額が4,800万円超の10月,11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・1月31日13.給与支払報告書の提出
⑴提出期限・・・1月31日
⑵提出義務者・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
⑶提出先・・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
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- 税務会計
- 2017年12月25日
扶養親族等の数の算定が変わる
平成30年1月改正の配偶者控除や配偶者特別控除に伴い、給与について源泉徴収をする際に考慮する扶養親族等の数の対象となる配偶者の範囲が変わります。
現状、扶養親族等の数は、「控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の2つがベースですが、改正後は、「源泉控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の2つがベースとなります。源泉控除対象配偶者とは、次の2つのいずれにも該当する場合のその配偶者です。
1.所得者本人の合計所得金額が900万円以下
2.配偶者の合計所得金額が85万円以下この場合の配偶者とは、これまでと同様、次の全ての要件に該当する配偶者です。
1.所得者本人との間で婚姻届を出して受理されていること(民法上の配偶者であって、内縁関係者でないこと)
2.所得者本人と生計を一にしていること
3.青色事業専従者としてその年中に一度も給与の支払を受けていないこと又は白色事業専従者でないこと
また、障害者(特別障害者を含む、以下同じ)の場合には、扶養親族等の数が1つ増えますが、こちらについては改正後も現状と同様の対象者です。表にすると、次のとおりです。
平成29年12月31日まで
平成30年1月1日から
扶養親族等の数の対象となる配偶者
控除対象配偶者
条件:配偶者の合計所得金額38万円以下
→所得者本人の所得制限なし
源泉控除対象配偶者
条件:所得者本人の合計所得金額900万円以下
かつ、配偶者の合計所得金額85万円以下
扶養親族等の数が1つ増える障害者の対象となる配偶者
控除対象配偶者
条件:配偶者の合計所得金額38万円以下
→所得者本人の所得制限なし
同一生計配偶者
条件:配偶者の合計所得金額38万円以下
→所得者本人の所得制限なし
改正後で考慮すべき点は、ベースとなる配偶者の定義が大きく変わることと、用語は変わっていますが、控除対象配偶者と同一生計配偶者は同じということです。
お困りの方は、増田会計事務所までお気軽にご相談下さい。
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- 2017年12月11日
消費税軽減税率について
2019年10月1日から消費税率が現行の8%から10%に引き上げられる予定であることは、みなさんご存知でしょうか。
この、消費税引き上げに伴い、低所得者の負担軽減を目的とした、食料品などの「生活に最低限必要なもの」についての、消費税を軽減する「消費税の軽減税率」が導入されることが予定されています。
消費税の軽減税率とは生活に最低限必要なものに対する税率を8%とし、
標準の税率10%よりも低く抑えた税率のことです。
軽減税率の対象となる品目については下記の表をご参考ください。
◆ 対象項目 ◆
項目
内容
対象
飲食料品
一般に人の飲用又は食用に提供されるもの
※工業用の塩は対象外
○
酒類
酒税法に規定する酒類
×
※外食
飲食店を営む者が飲食の為の設備がある場所において行う食事の提供
×
ケータリング等
相手の注文に応じて指定された場所で調理・給支等を行う
×
テイクアウト
・宅配
テイクアウト用の容器に入れ、又は包装して提供
○
一体財産
おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外が一体となっているものは1万円以下で、食品の占める割合が2/3以上の場合のみ対象となる
△
※ 外食の範囲
8%
10%
ピザ・蕎麦の出前
屋台・出店・露店での飲食(飲食設備がない)
弁当・惣菜・学校給食・有料老人ホームでの飲食提供
飲食店での店内飲食
フードコートでの飲食
コンビニのイートインコーナーでの飲食(店内飲食用にトレイに乗っている等)
◆ 補助金 ◆
軽減税率を導入するにあたって、複数税率対応のレジ購入や、システムの改善費用は、負担が大きくなると思われます。
そういった事業者に対応したレジ購入やリース料・システム改修費用の一部が補助金の対象となります。申請期限は2018年1月31日となっております。詳細に関しては「軽減税率対策事務局申請窓口」又は中小企業庁ホームページでもご確認いただけます。
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- 税務会計
- 2017年11月30日
12月の税務カレンダー
1.給与所得の年末調整
調整の時期・・・本年最後の給与の支払をするとき2.給与所得者の保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書の提出
⑴提出期限・・・本年最後の給与の支払を受ける日の前日
⑵提出先・・・・給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長3.固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日4.11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成29年6月~11月分)の納付
納期限・・・12月11日5.10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・平成30年1月4日6.1月,4月,7月,10月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・平成30年1月4日7.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・平成30年1月4日8.4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限・・・平成30年1月4日9.消費税の年税額が400万円超の1月,4月,7月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・平成30年1月4日10.消費税の年税額が4,800万円超の9月,10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
申告期限・・・平成30年1月4日