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- お知らせ
- 2018年3月1日
節目
結婚25年の銀婚式、、50年の金婚式。60歳の還暦、70歳の古希、77歳の喜寿、88歳の米寿等々身の回りには、色んな節目がある。
今年4月わが事務所も開業40周年の節目の年を迎える。
20代、30代と余り気にせずに歳を重ねていた頃、なぜか節目の年が気になるようになったのには、こんな出来事があった。
40歳を目前に同業の会計人の新年会の場で、先輩2人が前年の12月のホノルルマラソンに初参加し完走したこと。どれだけ足が痛く、辛かったが完走後の満足感が大きいかということ。
お互いに抱き合い涙を流して完走の感激を話す姿を見て、思わず来年は連れてってと手を挙げていた。
結局、少ない練習量を根性でカバーだと39歳でホノルルマラソン初挑戦。何とか4時間台で完走することが出来、今まで自分ではとても無理と思っていたことに挑戦し、それを達成したことに自分ながら大きな何かを掴んだような気持ちになった。それ以来、ジョギングを続けることが、自分の健康維持のための一つのバロメーターになっている。
そうそう、今年の12月には9回目のホノルルマラソンに参加予定である。
次の節目は、50歳を目前に今まで自分でしたいけど出来そうにないことをリストアップし、テーマを『禁煙」にして挑戦することに。とにかく1日40~50本を吸う、ヘビースモーカーで止めたいなーと思いつつだらだらと吸い続けていた。結局正月が明けて、初出勤の5日までは何とか頑張ったが、5日の夜にはあえなくギブアップ。
やっぱり!!何か、何か50歳の節目に何か?ちょうどそんな時、1月中旬、大阪のクライアントと公認会計士との宴席で、会計士の彼が遅刻をしてきた原因が、神戸大学大学院経営学研究科(MBA)
の授業で遅れたことを聞き、その時MBAという言葉に私の脳がインスパイヤ―された。これだ。敢え無く失敗した禁煙のバーターがMBAに挑戦という50歳の節目の目標が明確になった。
簡単に入試の概略を聞き、翌日には神戸大学に過去問と入試のガイダンスを依頼した。その後約1ヶ月仕事を終えて帰宅し、自分の部屋に籠り、毎晩深夜過ぎまで付け焼刃ながら、英和辞典片手に経営用語の英語訳の暗記や過去問に向かい合った。
丁度2000年の入学試験で、120人が受験し50人が合格という状況であったが、運良く合格。約1年半姫路からJR六甲道の通学定期を購入して平日の夜と土曜日に六甲台に通い、修士論文も完成し何とか卒業できた。最年長のMBA生ではあったが、教授も同級生も敬老の精神で優しく接してくれ、先週も梅田で同期の新年会を終えたばかり。
4月には姫路城で花見の予定である。同級生は約半数以上が転職し、うち10人以上が大学教授になっているのには驚かされる。
そして、10年後の60歳の節目に禁煙という難攻不落の大きな目標に挑戦し、禁煙にも成功!なんと禁煙すればこんなに楽で、今までなぜこれをしなかったのか?
これからは10年は長すぎる。5年ごとに目標設定をしなければ…。と思いつつ、来年は70歳。古希の70歳に何に挑戦しようかと現在思案中である。『英会話』『男の手料理」etc。
何かと悩ましい節目の目標設定である。
追伸:事務局の北田さんから達筆でラブレター(『アミチェ』の原稿依頼)を頂いた。彼女には何やかやと丁寧に行事の案内を頂き恐縮している。北田さんいつもありがとう!
これからもお世話になります。代表社員 増田 泰之
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- 税務会計
- 2018年2月28日
3月の税務カレンダー
1.平成29年分所得税の確定申告
申告期間・・・2月16日から3月15日まで
納期限・・・・3月15日2.所得税確定損失申告書
提出期限・・・3月15日3.平成29年分所得税の総収入金額報告書の提出
提出期限・・・3月15日4.確定申告税額の延納の届出書の提出
申請期限・・・3月15日
延納期限・・・5月31日5.個人の青色申告の承認申請
申請期限・・・3月15日(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2か月以内)6.平成29年分贈与税の申告
申告期間・・・2月1日から3月15日まで7.個人の都道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
申告期限・・・3月15日8.国外財産調書の提出
提出期限・・・3月15日9.2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・・3月12日10.個人事業者の平成29年分の消費税・地方消費税の確定申告
申告期限・・・4月2日11.1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・4月2日12.1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(平成29年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・4月2日13.法人・個人事業者(平成29年12月分及び平成30年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・4月2日14.7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限・・・4月2日15.消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・4月2日16.消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限・・・4月2日
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- 税務会計
- 2018年1月31日
2月の税務カレンダー
1.平成29年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)
2.平成29年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)
3.固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
納期限・・・・2月中において市町村の条例で定める日4.1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・・2月13日5.平成29年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・2月28日6.3月,6月,9月,12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・2月28日7.法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・2月28日8.6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限・・・2月28日9.消費税の年税額が400万円超の3月,6月,9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・2月28日10.消費税の年税額が4,800万円超の11月,12月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・2月28日
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- 税務会計
- 2017年12月31日
1月の税務カレンダー
1.給与所得者の扶養控除等申告書の提出
⑴提出期限・・・本年最初の給与支払日の前日
⑵提出先・・・・給与の支払者(所轄税務署長)2.給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出期限・・・・1月31日3.源泉徴収票の交付
⑴交付期限・・・1月31日
⑵交付先・・・・①所轄税務署長 ②受給者4.固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限・・・・1月31日5.個人の道府県民及び市町村民税の納付(第4期分)
納期限・・・・・1月中において市町村の条例で定める日6.平成29年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・・・1月10日(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)7.平成29年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・・1月31日8.2月,5月,8月,11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・1月31日9.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・1月31日10.5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限・・・・1月31日11.消費税の年税額が400万円超の2月,5月,8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・1月31日12.消費税の年税額が4,800万円超の10月,11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・1月31日13.給与支払報告書の提出
⑴提出期限・・・1月31日
⑵提出義務者・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
⑶提出先・・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
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- 税務会計
- 2017年12月25日
扶養親族等の数の算定が変わる
平成30年1月改正の配偶者控除や配偶者特別控除に伴い、給与について源泉徴収をする際に考慮する扶養親族等の数の対象となる配偶者の範囲が変わります。
現状、扶養親族等の数は、「控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の2つがベースですが、改正後は、「源泉控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の2つがベースとなります。源泉控除対象配偶者とは、次の2つのいずれにも該当する場合のその配偶者です。
1.所得者本人の合計所得金額が900万円以下
2.配偶者の合計所得金額が85万円以下この場合の配偶者とは、これまでと同様、次の全ての要件に該当する配偶者です。
1.所得者本人との間で婚姻届を出して受理されていること(民法上の配偶者であって、内縁関係者でないこと)
2.所得者本人と生計を一にしていること
3.青色事業専従者としてその年中に一度も給与の支払を受けていないこと又は白色事業専従者でないこと
また、障害者(特別障害者を含む、以下同じ)の場合には、扶養親族等の数が1つ増えますが、こちらについては改正後も現状と同様の対象者です。表にすると、次のとおりです。
平成29年12月31日まで
平成30年1月1日から
扶養親族等の数の対象となる配偶者
控除対象配偶者
条件:配偶者の合計所得金額38万円以下
→所得者本人の所得制限なし
源泉控除対象配偶者
条件:所得者本人の合計所得金額900万円以下
かつ、配偶者の合計所得金額85万円以下
扶養親族等の数が1つ増える障害者の対象となる配偶者
控除対象配偶者
条件:配偶者の合計所得金額38万円以下
→所得者本人の所得制限なし
同一生計配偶者
条件:配偶者の合計所得金額38万円以下
→所得者本人の所得制限なし
改正後で考慮すべき点は、ベースとなる配偶者の定義が大きく変わることと、用語は変わっていますが、控除対象配偶者と同一生計配偶者は同じということです。
お困りの方は、増田会計事務所までお気軽にご相談下さい。