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- 税務会計
- 2017年12月31日
1月の税務カレンダー
1.給与所得者の扶養控除等申告書の提出
⑴提出期限・・・本年最初の給与支払日の前日
⑵提出先・・・・給与の支払者(所轄税務署長)2.給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出期限・・・・1月31日3.源泉徴収票の交付
⑴交付期限・・・1月31日
⑵交付先・・・・①所轄税務署長 ②受給者4.固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限・・・・1月31日5.個人の道府県民及び市町村民税の納付(第4期分)
納期限・・・・・1月中において市町村の条例で定める日6.平成29年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・・・1月10日(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)7.平成29年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・・1月31日8.2月,5月,8月,11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・1月31日9.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・1月31日10.5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限・・・・1月31日11.消費税の年税額が400万円超の2月,5月,8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・1月31日12.消費税の年税額が4,800万円超の10月,11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・1月31日13.給与支払報告書の提出
⑴提出期限・・・1月31日
⑵提出義務者・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
⑶提出先・・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
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- 税務会計
- 2017年12月25日
扶養親族等の数の算定が変わる
平成30年1月改正の配偶者控除や配偶者特別控除に伴い、給与について源泉徴収をする際に考慮する扶養親族等の数の対象となる配偶者の範囲が変わります。
現状、扶養親族等の数は、「控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の2つがベースですが、改正後は、「源泉控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の2つがベースとなります。源泉控除対象配偶者とは、次の2つのいずれにも該当する場合のその配偶者です。
1.所得者本人の合計所得金額が900万円以下
2.配偶者の合計所得金額が85万円以下この場合の配偶者とは、これまでと同様、次の全ての要件に該当する配偶者です。
1.所得者本人との間で婚姻届を出して受理されていること(民法上の配偶者であって、内縁関係者でないこと)
2.所得者本人と生計を一にしていること
3.青色事業専従者としてその年中に一度も給与の支払を受けていないこと又は白色事業専従者でないこと
また、障害者(特別障害者を含む、以下同じ)の場合には、扶養親族等の数が1つ増えますが、こちらについては改正後も現状と同様の対象者です。表にすると、次のとおりです。
平成29年12月31日まで
平成30年1月1日から
扶養親族等の数の対象となる配偶者
控除対象配偶者
条件:配偶者の合計所得金額38万円以下
→所得者本人の所得制限なし
源泉控除対象配偶者
条件:所得者本人の合計所得金額900万円以下
かつ、配偶者の合計所得金額85万円以下
扶養親族等の数が1つ増える障害者の対象となる配偶者
控除対象配偶者
条件:配偶者の合計所得金額38万円以下
→所得者本人の所得制限なし
同一生計配偶者
条件:配偶者の合計所得金額38万円以下
→所得者本人の所得制限なし
改正後で考慮すべき点は、ベースとなる配偶者の定義が大きく変わることと、用語は変わっていますが、控除対象配偶者と同一生計配偶者は同じということです。
お困りの方は、増田会計事務所までお気軽にご相談下さい。
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- 助成金・補助金
- 2017年12月15日
速報!ものづくり補助金、“1万社支援”が復活 17年度補正予算1000億円
さて。昨日とある地銀さんに行って「ものづくり補助金 採択率アップ勉強会」をやらせていただきました。かなりの反響でしたね。そして今日、「ものづくり補助金」に関する補正予算情報が出ました!
2017年12月15日の日刊工業新聞の記事をまとめると、
< 2017年補正予算 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり補助金) 概要 >
・予算:1,000億円を計上(前回より約250億アップ)
・補助上限:1,000万円(前回は要件によって2,000万円、3,000万円があったが今回はナシ!)
・目標:1万社支援(前回は6,157社)
・公募開始:2018年2月中
・その他:企業間でデータ連携する場合は200万円を上乗せ、設備導入時の専門家活用も支援。
設備導入の効果を高めるため、スマートものづくり応援隊など専門家を活用する場合には補助上限額を30万円引き上げる。詳しくは日刊工業新聞の記事をご覧ください!
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00454540?isReadConfirmed=true
※無料会員登録すれば最後まで読めます
うーん。すでにかなり忙しいのですが、これは年明けからヤバそうです(笑)
では!
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- 税務会計
- 2017年12月11日
消費税軽減税率について
2019年10月1日から消費税率が現行の8%から10%に引き上げられる予定であることは、みなさんご存知でしょうか。
この、消費税引き上げに伴い、低所得者の負担軽減を目的とした、食料品などの「生活に最低限必要なもの」についての、消費税を軽減する「消費税の軽減税率」が導入されることが予定されています。
消費税の軽減税率とは生活に最低限必要なものに対する税率を8%とし、
標準の税率10%よりも低く抑えた税率のことです。
軽減税率の対象となる品目については下記の表をご参考ください。
◆ 対象項目 ◆
項目
内容
対象
飲食料品
一般に人の飲用又は食用に提供されるもの
※工業用の塩は対象外
○
酒類
酒税法に規定する酒類
×
※外食
飲食店を営む者が飲食の為の設備がある場所において行う食事の提供
×
ケータリング等
相手の注文に応じて指定された場所で調理・給支等を行う
×
テイクアウト
・宅配
テイクアウト用の容器に入れ、又は包装して提供
○
一体財産
おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外が一体となっているものは1万円以下で、食品の占める割合が2/3以上の場合のみ対象となる
△
※ 外食の範囲
8%
10%
ピザ・蕎麦の出前
屋台・出店・露店での飲食(飲食設備がない)
弁当・惣菜・学校給食・有料老人ホームでの飲食提供
飲食店での店内飲食
フードコートでの飲食
コンビニのイートインコーナーでの飲食(店内飲食用にトレイに乗っている等)
◆ 補助金 ◆
軽減税率を導入するにあたって、複数税率対応のレジ購入や、システムの改善費用は、負担が大きくなると思われます。
そういった事業者に対応したレジ購入やリース料・システム改修費用の一部が補助金の対象となります。申請期限は2018年1月31日となっております。詳細に関しては「軽減税率対策事務局申請窓口」又は中小企業庁ホームページでもご確認いただけます。
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- お知らせ
- 2017年12月8日
社員旅行 in 有馬
毎年恒例となっている社員旅行に1泊2日で有馬温泉に行ってきました。
今年は普段、家庭の事情等でなかなか参加できない方も参加できるようにというコンセプトで近場、短期間の旅行となりました。◆ 1日目 ◆
姫路を出発してまず最初に向かったのは吉本新喜劇でした。
前座として今年のM-1グランプリで決勝まで勝ち残っていた“和牛”をはじめ、“海原やすよ ともこ”の漫才や寸劇で大笑いさせてもらった後、新喜劇は年末ジャンボ宝くじを題材とした劇を楽しませてもらいました。
劇場外でも吉本の芸人さん達が生バンドで笑いを織り交ぜた演奏をしていたりと笑いのプロの凄さを実感!!次に向かったのがキリンビール工場で工場見学を行った後、ビールの試飲(こちらがメイン?(笑))、皆さん上限の3杯をきっちりと飲み干し工場を後にしました。
今回、宿泊に利用させていただいたのは有馬グランドホテル様でした。
美味しい料理をいただきながら宴会ではビンゴ大会をはじめ、所長自ら参加の「叩いてかぶってジャンケンポン」等々大いに盛り上がりました!◆ 2日目 ◆
朝に各々有馬の温泉街でお土産を買って(なかには完全装備で朝ランニングをしたメンバーも(笑))、お昼には六甲山でジンギスカンをいただき今回の旅の締めくくりとなりました。私達は仕事はもちろん全力で!遊ぶ時も全力で!!をモットーに、これからも仕事と遊びに全力で取り組んで参ります。