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- 税務会計
- 2018年5月31日
6月の税務カレンダー
1.所得税の予定納税額の通知
通知期限・・・6月15日2.個人の都道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納期限・・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日3.5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成29年12月~平成30年5月分)の納付
賦課期日・・・6月11日4.4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・7月2日5.1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・7月2日6.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
提出期限・・・7月2日7.10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限・・・7月2日8.消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・7月2日9.消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限・・・7月2日
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- セミナー
- 助成金・補助金
- 2018年5月2日
助成金セミナーをやるしか無いようで
さて、超久しぶりの投稿です(笑)と言っても、補助金・助成金サイトでは更新してるんですけどね、こっちは税務と求人中心なので、助成金記事は更新が少ないです。
さてさて。
ものづくり補助金の申請が無事終わり(結果は分かりませんが)、厚労省系の助成金に取り掛かりたいのですが、
・過去のものづくり補助金 事業報告(6月までに)
・経営力向上計画の営業ツール作成
・先端設備等導入計画の営業ツール作成
・その他、たまった仕事や面談予定の消化があり、補助金の繁忙期以上に気持ちが忙しいです(笑)
僕も助成金を専門にしていますが、まあまあズル賢いので他の社労士セミナーに参加して情報収集しているんですね(笑)で、毎年この時期にセミナーやってるんですけど、今年は無いですね。大阪も無い。
おそらく、【 去年に比べて魅力的な助成金が減った 】のが影響していると思います。助成金から別のものにシフトしている可能性が高い。という事は、参加したくてもやってないから参加出来ない(笑)
という事で、開催が少ないなら、僕がやるしかないんでしょうね。下記のようなセミナーを。
●従業員5人未満の事業所限定。2018年度使える助成金
・キャリアアップ助成金(やりやすいのは正社員化コース)1人57万
・人材確保等支援助成金(雇用管理助成コース)目標達成で57万 ※実施で各10万円は消滅しました
・人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)制度実施で50万 で、3年後に目標達成でプラス80万
・人材開発支援助成金(訓練休暇付加コース)30万 3年かかるけどwこんな感じですかね。しかし金額さみしいなあ・・・去年までがホントに良かったですね(´;ω;`)
2018年3月の駆け込み需要はすごかったらしいです。僕もものづくり補助金が無ければ営業してましたね間違いなく。
あー。。。ものづくり補助金もうええわ(笑)正直、飽きました。。。で、セミナーですが。
レジュメ作るのも喋るのも全然いいんですけど、運営管理(募集、出欠確認、会場準備)がとてもキライなんです(笑)
場所はウチのセミナールームでいつでも出来るけど、準備が・・・(^_^;)という事で、もし「会場準備は全部用意するので、助成金のセミナーだけやってほしい」という、大変奇特な方がいましたらご連絡ください(笑)当社のお客さんも呼んでいいんでしたら、講師料は無料で結構です(^^)ホント、準備がキライなんですw
申し出が無ければ、ウチで実施すると思います!(イヤだけどw)
では!
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- 税務会計
- 2018年4月30日
5月の税務カレンダー
1.特別農業所得者の承認申請
申請期限・・・・5月15日2.個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
⑴通知方法・・・特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
⑵通知期限・・・5月31日3.自動車税の納付
⑴賦課期日・・・4月1日
⑵納期限・・・・5月中において都道府県の条例で定める日4.鉱区税の納付
⑴賦課期限・・・4月1日
⑵納期限・・・・5月中において都道府県の条例で定める日5.4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・・・5月10日6.3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・・5月31日7.3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・5月31日8.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
提出期限・・・・5月31日9.9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限・・・・5月31日10.消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・5月31日11.消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・5月31日12.確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
納期限・・・・・5月31日
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- お知らせ
- 2018年4月2日
入社式がありました!
先週末あたりから街を歩けば桜が満開の中、
本日、当社で入社式が行われました(^^)
開業40年の歴史上、初めてです!晴れ晴れしい天気の中、フレッシュな2名の社員が新しい仲間に加わりました。
所長から辞令を受け取った新入社員はとても緊張した面持ちで、
2人の姿に、自分が社会人になったときのことを思い出し、懐かしくなりました。先輩社員からは、
「何事に対しても『どうせ無理だろう』とは思わず、
ぜい肉と共に身が重くなる前に色々なことを体験、
吸収してより良い社会人生活を送ってください!」と、熱いメッセージが2人に贈られました。
いやー、フレッシュでいいですね!
これから一緒に頑張っていきましょう(^^)
あらためて、よろしくお願いします。皆さんも、どうぞ若い2人の活躍を応援してください!
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- 税務会計
- 2018年3月31日
4月の税務カレンダー
1.給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出2.公共法人等の都道府県民税及び市町村民税均等割の申告
申告期限・・・5月1日(都道府県及び市町村)3.軽自動車税の納付
賦課期日・・・4月1日
納期限・・・・4月中において市町村の条例で定める日4.固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
納期限・・・・4月中において市町村の条例で定める日5.3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・・4月10日6.2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・5月1日7.2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・5月1日8.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
提出期限・・・5月1日9.8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限・・・5月1日10.消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限・・・5月1日11.消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限・・・・5月1日12.固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間13.固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等