平成30年12月14日に、平成31年度税制改正大綱が公表されました。
この大綱をもとに主要な改正・見直し項目を解説させていただきます。
なお、正式な税制改正は平成31年の春頃に決定されます。あくまで現時点での税制改正の方向性としてご確認ください。
Ⅰ個人所得課税
1.住宅ローン控除の期間拡充
2019年10月1日から2020年12月31日までに購入、居住したマイホームについて、
控除期間が3年延長されて、13年間控除できるようになりました。
2.NISA(少額投資非課税制度)口座開設可能年齢の引き下げ(2023年1月1日以後)
18歳以上であれば開設できるようになりました。(現行20歳以上)
3.ふるさと納税の見直し
2019年6月1日以後に支出された寄附金は「返礼品は地場産品で、
かつ返礼割合3割以下」の基準に適合し、総務大臣が指定する自治体に限定。
Ⅱ資産課税(相続税、贈与税)
1.個人版の事業承継税制の創設(2019年1月1日から2028年12月31日まで)
個人事業主が事業用の建物、土地などを引き継ぐ場合、
当該資産に対する相続税や贈与税が全額猶予されます。
2.教育資金贈与・結婚子育て資金贈与の期限延長、所得制限
祖父母などから教育資金(上限1,500万円)、結婚子育て資金(上限1,000万円)
としての贈与が非課税となる制度の期限が2年延長されました。(2021年3月31日まで)
ただし、受贈者の所得が1,000万円を超える場合は適用できません。
Ⅲ法人課税
1.中小企業等の法人税の軽減税率延長
中小企業等(資本金または出資金の額1億円以下の法人等)に対する法人税の
軽減税率15%(年800万円以下の所得に対する税率)の特例が2年延長されました。
(2021年3月31日まで)
2.中小企業投資促進税制の期限延長
中小企業等が機械等を取得した際に即時償却等できる制度が2年間延長され、
2021年3月31日取得分まで延長されました。
Ⅳその他
1.消費税10%への引き上げ
2019年10月1日より10%への引き上げが実施されます。
2.自動車に関連する税金
自動車税が排気量によって最大4,500円減税(2019年10月1日以後に新車登録したものに適用)
自動車取得税が廃止される代わりに燃費性能に応じて取得時に「環境性能割」が導入されます。
(2019年10月1日以後に新車登録したものに適用)