平成30年1月改正の配偶者控除や配偶者特別控除に伴い、給与について源泉徴収をする際に考慮する扶養親族等の数の対象となる配偶者の範囲が変わります。
現状、扶養親族等の数は、「控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の2つがベースですが、改正後は、「源泉控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の2つがベースとなります。
源泉控除対象配偶者とは、次の2つのいずれにも該当する場合のその配偶者です。
1.所得者本人の合計所得金額が900万円以下
2.配偶者の合計所得金額が85万円以下
この場合の配偶者とは、これまでと同様、次の全ての要件に該当する配偶者です。
1.所得者本人との間で婚姻届を出して受理されていること(民法上の配偶者であって、内縁関係者でないこと)
2.所得者本人と生計を一にしていること
3.青色事業専従者としてその年中に一度も給与の支払を受けていないこと又は白色事業専従者でないこと
また、障害者(特別障害者を含む、以下同じ)の場合には、扶養親族等の数が1つ増えますが、こちらについては改正後も現状と同様の対象者です。
表にすると、次のとおりです。
|
平成29年12月31日まで |
平成30年1月1日から |
扶養親族等の数の対象となる配偶者 |
控除対象配偶者 条件:配偶者の合計所得金額38万円以下 →所得者本人の所得制限なし |
源泉控除対象配偶者 条件:所得者本人の合計所得金額900万円以下 かつ、配偶者の合計所得金額85万円以下 |
扶養親族等の数が1つ増える障害者の対象となる配偶者 |
控除対象配偶者 条件:配偶者の合計所得金額38万円以下 →所得者本人の所得制限なし |
同一生計配偶者 条件:配偶者の合計所得金額38万円以下 →所得者本人の所得制限なし |
改正後で考慮すべき点は、ベースとなる配偶者の定義が大きく変わることと、用語は変わっていますが、控除対象配偶者と同一生計配偶者は同じということです。
お困りの方は、増田会計事務所までお気軽にご相談下さい。