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税務会計

セルフメディケーション税制について

平成29年1月からスタートしたセルフメディケーション税制。
医療費控除するほど医療費はかかっていないけれど、定期健診や予防接種を受けていて、対象となる市販薬が家族で年間12,000円を超えている人は、確定申告をすることで所得控除が受けられるようになりました。
今年の初めごろ話題になっていたこの制度を、もう一度おさらいをしておきましょう。

(1) 対象となる人
以下のいずれかの取り組みを行った方が対象です。
特定健康診査(メタボ健診)・予防接種・定期健康診断(事業主健診)・健康診査・がん検診

(2) 対象となる医薬品
医薬品のパッケージに「セルフメディケーション税・控除対象」のマークがついているものが対象です。(詳しくは厚生労働省のHPにて確認できます)
領収書に控除の対象であることが記載されていますので、医薬品の領収書等は必ず保管しておきましょう。

(3) どのようにすれば所得控除が受けられる?
確定申告することで所得控除を受けることができます。
対象医薬品を購入した金額のうち12,000円を超える部分(上限88,000円)が所得控除となります。
例)30,000円分の対象医薬品を購入 → 18,000円の所得控除

(4) 注意点(平成29年分の確定申告をする場合)
・この制度は医療費控除の特例です。従来の医療費控除とはどちらかの適用となります。
・平成29年中に健康管理の取り組みを行った証明(健診・予防接種等の領収書、結果通知書)が必要です。
・医薬品の購入費用は、平成29年に購入した医薬品が対象となります。