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税務会計

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

①配偶者控除の見直し
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額に制限がかかり1,000万円を超える場合には控除が受けられなくなりました。
 また、改正前では一律38万円(老人控除対象配偶者の場合には48万円)の控除でしたが、控除を受ける納税者本人の合計所得金額に応じて控除金額が異なることになりました。


②配偶者特別控除の見直し
 配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで引き上げられました。
 また、改正前では控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であれば配偶者の合計所得金額のみで控除額が決まっていましたが改正により配偶者の合計所得金額のみではなく、控除を受ける納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が異なることになりました。


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なお、この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。