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    • 税務会計
    • 2018年12月26日

    【速報】平成31年度税制改正大綱が公表されました!

    平成30年12月14日に、平成31年度税制改正大綱が公表されました。
    この大綱をもとに主要な改正・見直し項目を解説させていただきます。
    なお、正式な税制改正は平成31年の春頃に決定されます。あくまで現時点での税制改正の方向性としてご確認ください。

     

    Ⅰ個人所得課税
     1.住宅ローン控除の期間拡充
      2019年10月1日から2020年12月31日までに購入、居住したマイホームについて、
      控除期間が3年延長されて、13年間控除できるようになりました。

     2.NISA(少額投資非課税制度)口座開設可能年齢の引き下げ(2023年1月1日以後
      18歳以上であれば開設できるようになりました。(現行20歳以上)

     3.ふるさと納税の見直し
      2019年6月1日以後に支出された寄附金は「返礼品は地場産品で、
      かつ返礼割合3割以下」の基準に適合し、総務大臣が指定する自治体に限定。

    Ⅱ資産課税(相続税、贈与税)
     1.個人版の事業承継税制の創設(2019年1月1日から2028年12月31日まで
      個人事業主が事業用の建物、土地などを引き継ぐ場合、
      当該資産に対する相続税や贈与税が全額猶予されます。

     2.教育資金贈与・結婚子育て資金贈与の期限延長、所得制限
      祖父母などから教育資金(上限1,500万円)、結婚子育て資金(上限1,000万円)
      としての贈与が非課税となる制度の期限が2年延長されました。(2021年3月31日まで
      ただし、受贈者の所得が1,000万円を超える場合は適用できません。

    Ⅲ法人課税
     1.中小企業等の法人税の軽減税率延長
      中小企業等(資本金または出資金の額1億円以下の法人等)に対する法人税の
      軽減税率15%(年800万円以下の所得に対する税率)の特例が2年延長されました。
     (2021年3月31日まで

     2.中小企業投資促進税制の期限延長
      中小企業等が機械等を取得した際に即時償却等できる制度が2年間延長され、
      2021年3月31日取得分まで延長されました。

    Ⅳその他
     1.消費税10%への引き上げ
      2019年10月1日より10%への引き上げが実施されます。

     2.自動車に関連する税金
      自動車税が排気量によって最大4,500円減税2019年10月1日以後に新車登録したものに適用
      自動車取得税が廃止される代わりに燃費性能に応じて取得時に「環境性能割」が導入されます。
     (2019年10月1日以後に新車登録したものに適用

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    • お知らせ
    • 2018年11月8日

    創業40周年記念ゴルフコンペを開催いたしました!

    平成30年11月7日(水) 福崎東洋ゴルフ倶楽部にて創業40周年記念ゴルフコンペを開催いたしました!

    ご多忙の中ご参加いただいた方々、さらには協賛品をご提供いただいた方もいらっしゃり、
    ご参加者の皆様にこの場をお借りして改めて感謝申し上げます。

    開催一週間前の天気予報では雨の予報で天候が心配されたのですが、
    当日は雲一つない秋晴れで絶好のゴルフ日和となりました。

    弊社職員によく有休を利用してゴルフに行く者がいるのですが7回中7回とも雨という究極の雨男。
    その者も今回のコンペに参加していたのですが今回の快晴はやはり皆様のおかげだったのかもしれません(笑)

     

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    • 助成金・補助金
    • 2018年11月1日

    ホームページを作成・リニューアルするなら、必ず「IT導入補助金」を使ってください

    今日はIT導入補助金についてです。この補助金は、仕組上、どうしても社労士が申請代行することが難しく(というより基本的に不可)、私も概要だけ掴んでいるだけで、補助金申請代行はやっていませんでした。

    ところが、今回あるホームページ制作会社と提携し、私が申請代行できるようになりました。まあ、お互いの信頼関係がないと出来ない手法ですが、なかなかのアイデアだなと、自分でも思っています。これがいけたなら、もっと早く動いておけばよかった(^_^;)

    今すでに、ばっちり超かっこいいホームページを持っている会社はIT導入補助金は受給できませんが、今ホームページがない(もしくはかなり古いorショボい)なら、「新規にホームページ作成する事」に対して、ばっちり補助金が出ます(一応、採択されないといけませんが、全国採択率はおそらく98%超です)。

    また、提携したHP制作会社さんですが、はっきり言って相当レベルが高いものを作ってくれます。抜群のセンスに加え、「30分のインタビューで、勝手に内容を作ってくれる」という【 ほぼ丸投げOK 】の会社(笑)すごすぎる。しかも、価格も相当抑えてくれます。はっきり言って、業界随一の内容でしょうね。

    とは言え、2018年度は間もなく終わりますので、今年は間に合いません

    が、おそらく2019年もIT導入補助金は実施されるでしょうから、もしアナタが「新たにホームページを作りたい」とか、「ホームページが古いので、ガラッと作り変えたい」という事なら、当社に気軽にご相談下さい。

    では(^^)

     

    追伸 (追伸ですが長いですw)

    つい先日、知人の社長が、大阪のある営業会社から「ホームページ作成しませんか?」って営業を受けたそうです。で、その代金が210万円だと。内容を聞きましたが、たぶん僕でも作れるような内容でした(笑)

    で、僕が社長に「ちょっと高すぎますよ」って詳しく助言したら、社長は「解約金払って解約します!」って言い出してね。

    で、社長がその会社に連絡したら、「今解約したら、解約金が30万円かかります」とか言い出してね(笑)

    10/26(金)に営業に来て、
    10/27(土)に契約締結して、
    10/29(月)の昼に「解約金は30万円」って、マジでバカでしょ(笑)

    日曜日は休みで、月曜もたった数時間しかたってないのに、アンタの会社は何に30万円をかけたの?時給10万円のスーパーアルバイトさんでも雇っているの?バカなの?(笑)

    契約書には解約金の金額までは書いていなかったらしいんですが(それもおかしいけど)、なんと社長は「30万円でもいいんで解約しますわー」って言ったんです!まあ、僕もそれが正解だと思います。だって、聞いてる内容なら50~70万円程度で出来ますからね。

    で、それに対するソイツらの対応がまたビックリなんですが(笑)

    なんと翌日、そこの営業マンが上司と一緒に社長のところ(大阪から兵庫まで片道2時間かけて)来て、

    「50万円割引きますんで、解約はしないでください(´;ω;`)」

    ってwwww

    おいおい、そんなカンタンに50万円も割引できるんかいwwww

    わざわざ偉いヤツが来るって事は、50万円差し引いても十分に利益が出るって事です。つまり、やっぱり最初の価格設定がおかしかって事ですね。僕から言わせたら、100万円差し引くくらいでも高いくらいですが。

    で、結局社長は「まあ契約もしたし、それでいいっすわ」ってなって、結局は210万-50万=160万円で決着したと。

     

    ・・・なんか、彼らの生き方ってとても悲しくなりますね(笑)

    まあね、知っている人も多いと思いますが、ホームページ業界、SEO対策業界って、はっきり言ってボッタクリめっちゃ多いです。特に「無知な素人」に対しては一切の遠慮なく仕掛けて来ます。

    IT業界に限らず、ボッタクリを防ぐために、2社以上から相見積もりを取って、話を聞いて、比較することをオススメします(^^)

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    • 助成金・補助金
    • 2018年10月15日

    ものづくり補助金 最新情報

    さてさて、聞き飽きたかもしれませんが、お得意のものづくり補助金の話です(笑)

    結論を言うと、今言えるのは「2019年の2月~4月に実施されるでしょう」という事だけです。

    で、次回はこれまでと違ったサービスを考えています。

    < 次回(2019年春)からのサービス内容(予定) >

    エリア拡大(兵庫に限らず、大阪、京都、岡山、島根、鳥取、福井・・・くらいかな。内容によっては全国どこでも検討します)
    着手金ゼロ(交通費と預り金はいただきますが、採択されなければ預り金は全額返金

    ただこれ、会社の許可が必要ですが、許可が下りない可能性が高いで(笑)残念。おそらく通常通りのサービスになるかな・・・・ああ、残念無念。。。。

    今日は以上です!

    • 助成金・補助金
    • 2018年10月2日

    台風による休業には休業手当(基本給の60%)が必要?

    さて、助成金も補助金も、特にこれと言って書くことがないので(今アツいのはIT導入補助金ですが)、最近問い合わせが多い件について。タイトルの通り、「台風で会社やお店を休みにした場合、従業員に対して会社は休業手当を支払う必要があるか?」です。

    ※ちなみに「休業手当」とは、本来仕事をする日なのに会社側の責任で休みになった場合、会社が平均賃金の60%を労働者に支払いなさい、という労働基準法のルールです。

    で、さっきの疑問についてインターネットで調べると、多くは、

    「台風による休業は会社責任ではないから、休業手当を支払う必要は無い」

    という結論みたいですね。ただ、実を言うと、これは正解とは言いきれません

    仮に「台風だから、ウチは全店休業にした。別に会社責任ではない、天災事変の1つだ」と言っても、じゃあ「台風だから、なぜ休業にしたの?」という問題が生じます。

    ①公共機関が全く動かず出勤不可能だった
    ②地下鉄は動いているから、出勤可能ではあったが従業員の安全を考え休みにした
    ③公共機関もだいたい動いていたが、他の会社が休みにしているとニュースで見たから休みにした
    ④公共機関は通常運行だったが、おそらくお客さんが来ないだろうから店を開けても無駄なので休みにした

    その理由によって、休業手当の支払い義務が生じるかどうか判断は分かれます。おそらく①であれば支払い義務は生じないでしょうし、労基署や裁判所に訴える人もいないでしょう(笑)

    ②については従業員の事を考えていて素晴らしいのですが、これは会社責任による休業と判断され、厳密に言うと休業手当の支払い義務が生じるでしょう。とは言っても、この状況で労基署や裁判所に訴える人も、まあいないと思います。

    ④はどう見ても会社責任による休業なので、休業手当の支払い義務が生じますし、これだと労基署くらいなら訴える人がいるかもしれません。

    ③は、なんとも根拠として弱いですよね(笑)他人が死んだらアンタも死ぬんかいというか、経営者だったら自分でロジックを持って考えろよって話。この場合の判断は結局、「その日、公共機関の動き等がどうだったか?休業させる必要が本当にあったか?」が審議されるので、一概にどうとは言えません。

    結局、法的義務が生じるかどうかよりも、「やった事に対して文句を言ってくる従業員がいるかどうか」が重要って事ですね。度合いもよりますが、②のやり方は悪質でも何でもないですからね、これで会社に支払い義務が生じるって事が、僕はそもそもおかしいと思います。

    で、従業の不満を生んだしないために、従業員に対して不公平な扱いをしないって事も重要です。ベテランに対しては休業手当を支給するけど、新人やパートに対しては休業手当を支給しないとか、これはマズイですね。僕が従業員なら間違いなくムカつきます(笑)休業手当を支給するなら、原則として全従業員を対象としてください

    今年はJRの計画運休とか、これまでに無い事態が起こっていて会社もどう対応すべきか困っているようですが、今回の記事をヒントにしてもらえたら幸いです。

    では!

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