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  • 税務会計
  • 2017年10月16日

フリマアプリで稼いでも確定申告は不要?

スマートフォンの普及により、フリーマーケットによる出品・購入が気軽に行えるようになり、多くの方がフリマアプリを利用しているようです。
このようなフリマアプリによって得られた収入は、確定申告が必要になってきます。
全員ではありませんが、次のような方は確定申告が必要です。

フリマアプリによる収益のある方のうち、
1.会社から給料をもらっている人(会社勤務+フリマアプリで収入を得ている場合等)
→給料以外の所得が年間20万円以上の方
2.会社から給料をもらってない人(専業主婦など他に収入がない場合等)
→フリマアプリも含む全ての所得が年間38万円以上の方

ただし、確定申告をするか否かの判断は、扱うものが「生活用動産」かどうか、また「営利目的」に該当するかどうかが大きなポイントです。
生活用動産の譲渡による所得とは、家具、什器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
また、生活用動産の売買であっても、販売を定期的に行っているなどの継続性があり、客観的に行動や資金の流れから利益を出そうとしている(営利目的)と判断されれば、課税対象となります。
生活用動産の売買が営利目的と判断される基準に関しては、明確な判断基準がありませんが、取引が毎月定期的に行われていたり、月に何十件何百件もの取引をしているなら営利目的と判断される恐れがあります。

ご自身の販売したものが生活用動産に当てはまるのか、営利目的と判断されるのか等の判断については、事前に税務署や税理士に相談することをお勧めします。