NEWS

  • news image
    • セミナー
    • 2018年6月28日

    追加情報:【事業承継セミナー】7月6日(金)満員御礼(7月4日(水)引き続き募集中)

    先日、このブログでもご案内しました【事業承継セミナー】
    おかげさまで満員御礼!7月6日(金)開催分はご参加が定員数に達しました!!
    7月4日(水)開催分は引き続きご参加が可能ですので、お申し込みください。
    皆様のご参加をお待ちしております。

    <セミナー参加方法>
    ①弊社「お問い合わせ」よりお申込み
    ②FAX(079-285-2727)でのお申込み
    ご興味ある方は上記チラシをダウンロードしていただいて、該当項目をご記入の上、FAXにてお申込みください。
    (席に限りがあるため、お断りする場合もありますのでご了承ください)

    <申込締切>
    平成30年6月30日(土)

     

    ※なお、セミナー当日の弊社駐車場が満車となる場合がございます。
    出来る限り弊社の駐車場に駐車いただけるよう配慮しておりますが、コインパーキングへご案内いたします場合はあらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

  • news image
    • セミナー
    • 2018年6月7日

    徹底解説!事業承継税制セミナーやります!!

    この度、弊社にて巷で話題の「事業承継税制」のセミナーを開催させていただくこととなりました。

    新聞、雑誌、その他様々なところ、かたちで耳にされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    セミナーチラシを作成しました!
    クリックしてぜひご覧になってください!!
    ↓ ↓ ↓

    <そもそも事業承継税制ってなに?>
    会社の経営権を先代経営者から後継者に譲渡する際、株式を後継者に譲り渡すことによって経営権を移譲することとなります。
    この際、譲渡する株式の価額に応じた贈与税、相続税が生じるのですが、
    平成30年度改正の「新事業承継税制」では実質的な税負担がゼロとなる税制となっています。

    <平成30年度税制改正のポイント>
    ・事業承継時の納税負担がゼロに!
    ・複数人(最大3名)への承継が可能!
    ・先代経営者以外からの承継も可能!
    ・雇用維持要件の大幅緩和
    ・10年間の特例措置(平成30年1月1日~平成39年12月31日まで)
    ・承継計画の提出が必要(平成30年4月1日~平成35年3月31日まで)

    <開催日時>
    平成30年7月4日(水)・7月6日(金)
    各回とも17:00~18:30(内容は同じです)

    <定員>
    各回とも30名

    <開催会場>
    税理士法人 増田会計事務所
    兵庫県姫路市北条宮の町411番地
    TEL:079-285-3366

    <セミナー構成>
    第一部 事業承継税制の概要、ポイント
    第二部 事業承継税制活用のケーススタディ

    <セミナー参加方法>
    ①弊社「お問い合わせ」よりお申込み
    ②FAX(079-285-2727)でのお申込み
    ご興味ある方は上記チラシをダウンロードしていただいて、該当項目をご記入の上、FAXにてお申込みください。
    (席に限りがあるため、お断りする場合もありますのでご了承ください)

    <申込締切>
    平成30年6月30日(土)

     

    ※なお、セミナー当日の弊社駐車場が満車となる場合がございます。
    出来る限り弊社の駐車場に駐車いただけるよう配慮しておりますが、コインパーキングへご案内いたします場合はあらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

  • news image
    • お知らせ
    • 2018年6月4日

    歓送迎会

    歓送迎会がありました!

    この春、新たに入社した2名のスタッフと、
    産休を終えて再び一緒に働くこととなった方の歓迎会、
    今まで管理部で縁の下の力持ちとして様々なフォローをしてくださった方の送迎会を行いました。

     

    新入社員の2人も大分事務所の雰囲気に慣れてきたのか、
    最近は所内でもよく笑顔で笑っている姿を見かけるようになりました。
    今まで経験したことがないことの連続だと思いますが技術的なことだけでなく様々なことを感じ取って自身のものにしていってもらえればと思います(^^)

     

  • news image
    • 税務会計
    • 2018年5月31日

    6月の税務カレンダー

    1.所得税の予定納税額の通知
    通知期限・・・6月15日

    2.個人の都道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
    納期限・・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日

    3.5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成29年12月~平成30年5月分)の納付
    賦課期日・・・6月11日

    4.4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
    申告期限・・・7月2日

    5.1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
    申告期限・・・7月2日

    6.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
    提出期限・・・7月2日

    7.10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
    申告期限・・・7月2日

    8.消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
    申告期限・・・7月2日

    9.消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
    申告期限・・・7月2日

    • お知らせ
    • セミナー
    • 助成金・補助金
    • 2018年5月2日

    助成金セミナーをやるしか無いようで

    さて、超久しぶりの投稿です(笑)と言っても、補助金・助成金サイトでは更新してるんですけどね、こっちは税務と求人中心なので、助成金記事は更新が少ないです。

    さてさて。

    ものづくり補助金の申請が無事終わり(結果は分かりませんが)、厚労省系の助成金に取り掛かりたいのですが、

    ・過去のものづくり補助金 事業報告(6月までに)
    ・経営力向上計画の営業ツール作成
    ・先端設備等導入計画の営業ツール作成
    ・その他、たまった仕事や面談予定の消化

    があり、補助金の繁忙期以上に気持ちが忙しいです(笑)

    僕も助成金を専門にしていますが、まあまあズル賢いので他の社労士セミナーに参加して情報収集しているんですね(笑)で、毎年この時期にセミナーやってるんですけど、今年は無いですね。大阪も無い。

    おそらく、【 去年に比べて魅力的な助成金が減った 】のが影響していると思います。助成金から別のものにシフトしている可能性が高い。という事は、参加したくてもやってないから参加出来ない(笑)

     

    という事で、開催が少ないなら、僕がやるしかないんでしょうね。下記のようなセミナーを。

    ●従業員5人未満の事業所限定。2018年度使える助成金

    ・キャリアアップ助成金(やりやすいのは正社員化コース)1人57万
    ・人材確保等支援助成金(雇用管理助成コース)目標達成で57万 ※実施で各10万円は消滅しました
    ・人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)制度実施で50万 で、3年後に目標達成でプラス80万
    ・人材開発支援助成金(訓練休暇付加コース)30万 3年かかるけどw

    こんな感じですかね。しかし金額さみしいなあ・・・去年までがホントに良かったですね(´;ω;`)
    2018年3月の駆け込み需要はすごかったらしいです。僕もものづくり補助金が無ければ営業してましたね間違いなく。
    あー。。。ものづくり補助金もうええわ(笑)正直、飽きました。。。

    で、セミナーですが。

    レジュメ作るのも喋るのも全然いいんですけど、運営管理(募集、出欠確認、会場準備)がとてもキライなんです(笑)
    場所はウチのセミナールームでいつでも出来るけど、準備が・・・(^_^;)

    という事で、もし「会場準備は全部用意するので、助成金のセミナーだけやってほしい」という、大変奇特な方がいましたらご連絡ください(笑)当社のお客さんも呼んでいいんでしたら、講師料は無料で結構です(^^)ホント、準備がキライなんですw

    申し出が無ければ、ウチで実施すると思います!(イヤだけどw)

    では!

     

1 22 23 24 25 26 38