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  • 税務会計
  • 2017年11月20日

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税について、興味はあるが手続が面倒だと諦めている方も多いかと思います。
そんな方々のために今回はワンストップ特例制度について簡単にお話します。
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。

この制度を使うことができるのは下記の①②の条件を両方クリアしている方のみです。
① 寄付を行った年の所得について確定申告をする必要が無い人
② 1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人
②の条件は、回数ではなく納税納付先自治体の数なので、仮に同じ自治体に6回以上にわけて納税した場合にも対象となります。

申請方法は下記の書類を、ふるさと納税を行った先の自治体に送付して下さい。
① ワンストップ特例申請用の申請用紙
② マイナンバーおよび本人を確認できる書類の写し
なおこの申請書は、同一自治体へ複数件の寄付を行った場合でも、件数分の送付が必要となります。
①の用紙をお持ちでない場合には「寄附金税額控除に係る申告特例申告書」と調べて頂ければ、申請用紙をダウンロードすることができます。

申請期限はふるさと納税を行った翌年の1月10日必着となります。
もし間に合わなかった場合や不備があった場合には、寄付先の自治体にて受理されていないので、ワンストップ特例制度の適用ができません。
この場合には確定申告をする必要があります。
また、寄付の一部についてワンストップの申請が出来ていなかった場合も、ワンストップ申請済みの寄付分と併せて確定申告をお願い致します。

お困りの方は、増田会計事務所にご相談ください。